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当事務所のHP上で決算公告を行うことができます。会社法によれば、株式会社は、定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならず、この公告を怠った場合には、行政罰として100万円以下の過料に処すと定められています。決算公告をお考えのお客様に手間なしで公告ができます。